犯罪者を増やす?政治資金規正法の適用(補足)
2009-06-06


犯罪者、少なくとも犯罪に荷担する人を増やすだけのような、大久保さんに対する東京地検の今回の政治資金規正法の「虚偽記載」違反の起訴基準。例えば、西松建設が発表した報告書の中に次のように供述したと紹介されている人は、自分の寄付先が西松の作った政治団体であることを明確に「認識」していたのではないか。そうでなければ、こんな供述はあり得ないだろう。

「平成7 年夏ころ、政治団体「新政治問題研究会」が設立されることとなった。献金を行う趣旨に関しては、工事の発注を得たいという積極的な動機よりも、受注活動を妨害しないでほしいという消極的な理由もあったと供述する者もいた。」(西松建設の報告書22ページ)
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だとすると、この供述をした西松の社員は、起訴された国澤さんと100%同じ罰条で逮捕、起訴されていいのではないだろうか。なぜなら、同報告書には次のように書かれているのだから。

「その後、上記の行為は、本来ならば当社の名義での献金をなすべきところ、政治団体という「他人名義」で献金したという評価も重なるものであるとして、「何人も、本人の名義以外の名義または匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。」という罰条(同法第22 条の6、同第26 条の2 第4 号)も重ねて適用され、國澤及び大久保氏が公判請求されることとなった。」(報告書21ページ)

上記供述した西松社員と、他人名義で寄付したとされ起訴された国澤元社長とどこが違うんでしょうか。どこをどう読んでも、社員は「新政治問題研究会」が西松の政治団体であることを認識していて、そこに寄付したんじゃないでしょうか?供述した社員が独立した個人としてやったことは、現実の法律レベルでは、国澤さんと100%同じじゃないでしょうか?「政治団体という他人名義で献金した」ってことじゃないでしょうか?
[政治]

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